サービス所要時間単位利用料(単位x11.4)
10割1割負担2割負担3割負担
20分未満302¥3,442円¥345円¥689円¥1,033円
30分未満450¥5,130円¥513円¥1,026円¥1,539円
30分以上1時間未満792¥9,028円¥903円¥1,806円¥2,709円
1時間以上1時間30分未満1,087¥12,391円¥1,240円¥2,479円¥3,718円
サービス所要時間単位利用料(単位x11.4)
10割1割負担2割負担3割負担
20分未満313¥3,568円¥357円¥714円¥1,071円
30分未満470¥5,358円¥536円¥1,072円¥1,608円
30分以上1時間未満821¥9,359円¥936円¥1,872円¥2,808円
1時間以上1時間30分未満1,125¥12,825円¥1,283円¥2,565円¥3,848円

※介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用については、全額自己負担となります。

サービス所要時間単位利用料(単位x11.4)
10割1割負担2割負担3割負担
20分283¥3,226円¥323円¥646円¥968円
40分¥6,452円¥646円¥1,291円¥1,936円
60分¥4,856円¥486円¥972円¥1,457円

※介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用については、全額自己負担となります。

サービス所要時間単位利用料(単位x11.4)
10割1割負担2割負担3割負担
20分293¥3,340円¥334円¥668円¥1,002円
40分¥6,680円¥668円¥1,336円¥2,004円
60分¥9,028円¥903円¥1,806円¥2,709円

※介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用については、全額自己負担となります。

加 算 項 目単位基本料金=10割負担額
初回加算(1月につき)300単位3,420円
特別管理加算(Ⅰ)(1月につき)500単位5,700円
特別管理加算(Ⅱ)(1月につき)250単位2,850円
複数名訪問加算(Ⅰ)所要時間30分未満の場合254単位2,895円/回
所要時間30分以上の場合402単位4,582円/回
複数名訪問加算(Ⅱ)所要時間30分未満の場合201単位2,291円/回
所要時間30分以上の場合317単位3,613円/回
長時間訪問看護加算(1回につき)300単位3,420円
退院時共同指導加算600単位6,840円

※長時間訪問看護加算は、指定訪問看護に関して、特別な管理が必要な利用者に対し、所要時間が1時間以上1時間30分未満の指定訪問看護を行った後、引き続き指定訪問看護を行った場合であり、当該指定訪問看護の所要時間を通算したときに1時間30分以上になる場合、1回につき300単位を所定単位数に加算する。

各保険により、療養費用の1割~3割となります。
医療保険の定める報酬に基づいて負担額請求を行います。(保険者証に記載)

料金内容自己負担額
基本料金後期高齢者医療制度加入者1割・3割
週3回まで利用可能後期高齢者医療制度以外の方各種健康保険により1割~3割
難病・重症心身障害者などの公費負担医療受給者証により自己負担あり
自己負担なし

イ=保健師、看護師、療法士による場合   ロ=准看護師による場合

※特別訪問看護指示書の交付を受けた場合、指示の日から14日を限度として算定(月1回に限る)
ただし厚生労働大臣が定める者については月2回まで算定可能。
⇒気管カニューレを使用している状態にある者または真皮を越える褥瘡の状態にある者
※特別地域訪問看護加算(所定額の50/100)×訪問日数
※(Ⅰ)(Ⅱ)とも週4日目以降の対象となるのは、末期がん、神経難病等の利用者(特掲診療料、別表7と8に該当する者)あるいは、特別訪問看護指示書の交付を受けた者
※(Ⅲ)では特掲診療科、別表7と8については入院中2回算定可

訪問看護療養費(Ⅰ)
看護師・保健師・療法士等週3日まで 週4日以降 
イ5,550円、ロ5,050円イ6,550円、ロ6,050円
悪性腫瘍の利用者に対する緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門・人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師による場合:12,850円(月1回限り)
※訪問看護管理療養費は算定不可
訪問看護基本療養費(Ⅱ) 同一建物居住者で同一日複数者
看護師・保健師・療法士等(1)同一日に2人①週3日目まで②週4日目以降 
イ5,550円、ロ5,050円イ6,550円、ロ6,050円
(2)同一日3人以上①週3日目まで②週4日目以降 
イ2,780円、ロ2,530円イ 3,280円、ロ3,030円
悪性腫瘍の利用者に対するの緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門・人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師による場合:12,850円(月1回限り)※訪問看護管理療養費は算定不可
訪問看護療養費(Ⅲ) 入院患者の外泊中の訪問看護(管理療養費は算定不可):8,500円(入院中1回に限り)
厚生労大臣が定める疾病等(特掲診療料 別表第7)特別管理加算の対象者(特掲診療料 別表第8)その他在宅療養に備えた一時的な外泊にあたり、訪問看護が必要と認められた者

※精神科特別訪問看護指示書の交付を受けた場合、指示の日から14日を限度として算定(月1回に限る)
※特別地域訪問看護加算(所定額の50/100)×訪問日数
※(Ⅰ)(Ⅲ)とも週4日目以降の対象となるのは、利用者の退院後3月以内の期間に行われる場合(週5日を限度)あるいは、精神科特別訪問看護指示書の交付を受けた者

精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)
(1)週3日目まで30分以上イ5,550円又はロ5,050円
(2)週3日目まで30分未満イ4,250円又はロ3,870円
(3)週4日目以降30分以上イ6,550円又はロ6,050円
(4)週4日目以降30分未満イ5,100円又はロ4,720円

※精神科訪問看護基本療養費(Ⅱ)は廃止(平成30年4月)

精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ) (同一建物居住者)
(1)同一日に2人①週3日目まで30分以上イ5,550円又はロ5,050円
②週3日目まで30分未満イ4,250円又はロ3,870円
③週4日目以降30分以上イ6,550円又はロ6,050円
④週4日目以降30分未満イ5,100円又はロ4,720円
(2)同一日に3人以上①週3日目まで30分以上イ2,780円又はロ2,530円
②週3日目まで30分未満イ2,130円又はロ1,940円
③週4日目以降30分以上イ3,280円又はロ3,030円
④週4日目以降30分未満イ2,550円又はロ2,360円
精神科訪問看護基本療養費(Ⅳ) 在宅療養に備えて一時的に外泊をしている入院患者(厚生労働大臣が定める者に限る)に対する訪問看護:8,500円

※厚生労働大臣が定める者(特掲診療料の別表7・8)入院中2回算定可
※特掲診療料別表7・8のに該当する者、その他在宅療養に備えた一時的な外泊に当たり、訪問看護が必要であると認められた者
※訪問看護管理療養費は算定不可
※特別地域訪問看護加算(所定額の50/100)

厚生労働大臣が定める疾病等   特掲診療料 別表第7
・末期の悪性腫瘍・多発性硬化症・重症筋無力症・スモン・筋委縮性側索硬化症
・パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、
パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度が
Ⅱ度又はⅢ度のものに限る)
・多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)
・プリオン病・亜急性硬化性全脳炎・ライソゾーム病・副腎白質ジストロフィー
・脊髄性筋萎縮症・球脊髄性筋委縮症・慢性炎症性脱髄性多発神経炎・後天性免疫不全症候群
・頚髄損傷・人工呼吸器を使用している状態             
特掲診療料 別表第8
1.在宅悪性腫瘍等患者指導管理もしくは住宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者
又は気管カニューレもしくは留置カテーテルを使用している状態にある者
2.以下のいずれかを受けている状態にある者
在宅自己腹膜灌流指導管理
在宅血液透析指導管理
在宅酸素療法指導管理
在宅中心静脈栄養法指導管理
在宅成分栄養経管栄養法指導管理
在宅自己導尿指導管理
在宅人工呼吸指導管理
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
在宅自己疼痛管理指導管理
在宅肺高血圧症患者指導管理
3.人工肛門又は人口膀胱を設置している状態にある者
4.真皮を越える褥瘡の状態にある者
5.在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者

3.訪問看護管理療養
①月の初日…………………7,400円   ②月の2回目以降…………………2,980円

訪問看護基本療養費・精神科訪問看護基本療養費

サービス内容加算金額
◯難病等複数回訪問看護加算
◯精神科複数回訪問加算
 ※精神科在宅患者支援管理料(重症患者等)を算定する利用者に限る
1日2回4,500円/日
1日3回以上8,000円/日
◯緊急訪問看護加算・精神科緊急訪問看護加算(1日につき1回限り)
利用者やその家族等の緊急の求めに応じて、主治医がステーションに対して行った指示を受けて計画外の訪問看護を行った場合
(主治医が対応しない夜間等において、連携する医療機関の指示で緊急訪問の場合も算定できる)
2,650円
◯長時間訪問看護加算・長時間精神科訪問看護加算(1回の訪問時間が90分を越えた場合)

週1日を限度・・・別表第8に掲げる利用者、特別訪問看護指示書の訪問看護を受ける利用者
週3日を限度・・・15歳未満の超重症児・準超重症児、15歳未満の別表第8に掲げる利用者
5,200円
◯乳幼児加算〔精神科含まず〕(1日につき1回限り):6歳未満の利用者1,500円
◯複数名訪問看護加算
イ.看護職員が他の保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士と同時に
  指定訪問看護を行う場合(週1日を限度)
ロ.看護職員が他の准看護師と同時に指定訪問看護を行う場合(週1日を限度)
ハ.看護職員が看護補助者と同時に指定訪問看護を行う場合(ニを除く)(週3日を限度)
ニ.看護職員が看護補助者と同時に指定訪問看護を行う場合
(別表第 7・8の該当者、特別訪問看護指示書による指定訪問看護を受けている場合)
(1)1回/日
(2)2回/日
(3)3回/日以上

①末期の悪性腫瘍、神経難病等の利用者(別表第7)
②特別管理加算の対象者(別表第8)
③特別訪問看護指示期間中であって、指定訪問看護を受けている者
④暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる者
⑤利用者の身体的理由により1人の看護師等による訪問看護が困難と認められる者
(看護補助者と同時に指定訪問看護を行う場合に限る)
⑥その他状況判断で①~⑤のいずれかにに準ずると認められる者(看護補助者に限る)
イ.4,500円
ロ.3,800円
ハ.3,000円/日


ニ.
(1)3,000円/日 
(2)6,000円/日
(3)10,000円/日
◯複数名精神科訪問看護加算(下記のいずれかを所定額(30分未満を除く)に加算)
イ.(保健師または看護師)+(他の保健師、看護師または作業療法士)
(1)1回/日
(2)2回/日
(3)3回/日以上
ロ.(保健師または看護師)+(准看護師)
(1)1回/日
(2)2回/日
(3)3回/日以上
ハ.(保健師または看護師)+(看護補助者または精神保健福祉士)
 (1日につき。週1日を限度)
4,500円
9,000円/日
14,500円/日

3,800円
7,600円/日
12,400円/日

3,000円/日
◯夜間・早朝訪問看護加算〔精神科含む〕:夜間とは18時~22時 早朝とは6時~8時
◯深夜訪問看護加算〔精神科含む〕:深夜とは22時~6時
 ※1日にそれぞれ1回ずつを限度
2,100円
4,200円
◎訪問看護基本療養費(Ⅰ)(Ⅱ)のハ:悪性腫瘍の利用者に対する①緩和ケア、②褥瘡ケアまたは③人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師による場合(月1回限り)※訪問看護管理療養費は算定不可12,850円
◎訪問看護基本療養費(Ⅲ)、精神訪問看護基本療養費(Ⅳ):在宅療養に備えて一時的に外泊をしている入院患者(別表第7・8、在宅療養に備えた一時的な外泊に当たり訪問看護が必要であると認められた者)に対する訪問看護を行った場合(入院中1回に限り)。※別表第7・8に規定する疾病等の利用者については入院中2回算定可※訪問看護基本療養費は算定不可8,500円/回

訪問看護管理療養費・訪問看護情報提供療養費・訪問看護ターミナルケア療養費

サービス内容加算金額
◯24時間対応体制加算6,400円/月
◯特別管理加算:下記の医療的ケアを受けている方(別表第8)
(1)在宅悪性腫瘍患者指導管理、在宅気管切開患者指導管理、気管カニューレ、
   留置カテーテルを利用している状態
(2)在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、
   在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理
   在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理、
   在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態、
(3)人工肛門または人口膀胱を設置している状態、
(4)真皮を越える褥瘡の状態
(5)在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定されている状態
(1)5,000円/月


(2)〜(5)
 2,500円/月
◯退院時共同指導加算(1回限り加算。別表第7・8は2回加算可)
病院や介護老人保健施設に入院、入所中の方が退院、退所されるにあたって、
医師・訪問看護ステーションの看護師等が病院へ出向き、共同して居宅における
療養上必要な指導を行った場合(その内容を文書で提供)
さらに特別管理加算の対象者である場合(特別管理指導加算)
8,000円/回



+2000円
◯退院支援指導加算
別表第7・8、退院日の訪問看護が必要であると認められた者
(訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が退院日に指導を行った場合に加算できる
退院時に指示書の交付を受けている場合)
6,000円
◯在宅患者連携指導加算(月1回限り)
利用者の同意を得て保険医療機関または訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局と
月2回以上文書等により情報共有を行うとともに療養上必要な指導を行なった場合
3,000円
◯在宅患者緊急時等カンファレンス加算(月2回限り)
利用者の状態の急変や診療方針の変更等に伴い、保険医療機関の保険医の求めにより開催され
たカンファレンスに参加し(准看護師を除く)、共同で利用者や家族に対して指導を行った場合
2,000円/回
◯精神科重症患者支援管理連携加算(月1回に限り)
※24時間の往診が可能な医療機関であれば算定可
イ.精神科在宅患者支援管理料2のイを算定する患者
ロ.精神科在宅患者支援管理料2のロを算定する患者

※精神科在宅患者支援管理料
 医療機関の精神科の医師等が、在宅で療養を行っている場合に算定される
 1.当該医療機関が訪問看護を提供
  イ.集中的な支援を必要とする重症患者等 ロ.重症患者等 ハ.重症患者以外
 2.連携する訪問看護ステーションが訪問看護を提供
  イ.集中的な支援を必要とする重症患者等 ロ.重症患者等

イ.8,400円
ロ.5,800円
◯看護・介護職員連携強化加算(月1回限り)※24時間体制ステーションのみ加算2,500円
◯訪問看護ターミナルケア療養費1
利用者および家族等に対して説明した上でターミナルケアを行った場合
死亡日及び死亡前14日以内(計15日間)に2回以上、のターミナルケアを行った場合
(ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外で死亡したものを含む)

◯訪問看護ターミナルケア療養費2 
特別養護老人ホーム等で死亡した利用者のうち、介護保険における看取り看護加算等を算定した
利用者
25,000円/回




10,000円/回
◯訪問看護情報提供療養費(利用者の同意が必要・1つの訪問看護ステーションおいてのみ算定)
情報提供書1:(市町村)別表第7・8該当者、精神障害を有する者とその家族
情報提供書2:(義務教育諸学校)15歳未満の超重症児・準超重症児、15歳未満の別表第7・8に該当
               する者の入学時転校時において
情報提供書3:(主治医)在宅から保険医療機関・介護老人保健施設・介護医療院への療養の場所を
           変更(入院・入所)する利用者
※1・2については指定訪問看護を行った日から2週間以内、3については速やかに情報提供を行う
※利用者1人につき1回に限る、ただし要件を満たしていれば1人の利用者について1〜3を全て算定可

1,500円
1,500円

1,500円