職場のパワーハラスメント

近年、「職場のパワーハラスメント(パワハラ)」が問題となっています。
令和4年(2022年)4月からパワハラ防止措置が全ての事業主に義務化されましたが、教育・管理が不十分な会社もあり、未だにトラブルになる場合も多いようです。

「労働施策総合推進法」では、同じ職場で働く者に対して、「優越的な関係を背景とした言動」「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」「労働者の就業環境が害されるもの」のすべての要素を満たしたものを「職場のパワハラ」として捉えています。
※業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワハラには該当しません。

具体的には下記が挙げられます。
・身体的な攻撃(暴行・傷害など)
・精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・暴言など)
・人間関係の阻害(隔離・仲間外し・無視など)
・過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害)
・過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
・管理職である労働者を退職させる目的での業務指示など
・プライベートなことに過度に立ち入ること

パワハラの加害者・被害者だけでなく、職場のパワハラは従業員のメンタル面へのマイナスや職場の雰囲気・生産性の悪化、人材の流出に繋がります。
企業側が適切な対応をしないと、「不法行為責任」や「安全配慮義務違反」などの法的責任を問われる場合もあります。
パワハラに対する理解を深めるための「教育」と「啓発」、明確な「ルールの策定」が、職場のパワハラを無くすため、仕事に集中できる環境を整えるため、会社の人間関係を快適にするためにも必要なことですね。

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