自転車の悪質運転に伝家の宝刀!「危険性帯有」適用で自動車免許停止が激増
最近、大阪府内で自転車の危険運転が原因で自動車免許が停止されるケースが急増しているとの報道がありました。
その背景には、道路交通法に定められた「危険性帯有(きけんせいたいゆう)」という規定の存在があります。
「自転車は免許不要なのに、なぜ車の免許が停止されるのか?」と疑問に思う方もいるかもしれません。この制度は、違反点数の累積による免停とは異なり、著しく交通の安全を脅かす恐れがある場合に、違反や事故がなくても最大180日間の免許停止処分を可能とするものです。
今回の事例では、飲酒運転やスマートフォンを操作しながらの走行など、極めて危険性の高い自転車運転が対象となっています。
大阪府警は、「交通ルールを無視し、他者に危険を及ぼすような運転をする者は、車両を運転する資格に欠ける」との見解を示しています。
自転車も法律上は「軽車両」に分類され、信号無視・逆走・酒気帯び運転などの違反は、罰金や拘留の対象となることがあります。
特に改正された道交法では、自転車の酒気帯び運転に対して「3年以下の拘留または50万円以下の罰金」が科される可能性があります。

年末年始は飲酒の機会が増える時期ですが、「自転車だから大丈夫」といった油断は禁物です。
免許停止による生活への影響は大きく、家族や職場にも迷惑をかけることになります。
交通ルールの遵守は、すべての車両利用者に共通する責任です。
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